カルテ(診療情報)の開示について
当院では、患者さんに疾病と診療内容を十分に理解していただき、医療従事者とのより深い信頼関係の下で、協力して治療に取組まれるように、患者さんの請求に応じて診療情報の開示を行っています。(他院から当院への診療情報提供書(紹介状)等は基本的に開示できません。)
開示請求が出来る方
- 患者さん本人
- 患者さんに法定代理人がいる場合には、法定代理人
- 患者さんから代理権を与えられた親族
- 遺族(法定相続人)
- 代理権を得た保険会社及び調査機関
開示請求受付窓口・時間
- 受付窓口・・・ 診療情報管理室
- 受付時間・・・ 月曜日~金曜日 8:30~17:00(土曜・日曜・祝祭日・年末年始は除く)
開示請求の手続きについて
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開示請求の申し込み
- 診療情報開示申請書(様式1号)の提出
- 委任状(同意書)(様式2号)の提出 ※申請がご本人以外の場合
- 診療情報開示申請書(様式3号)(保険会社等)の提出
上記より必要書類をダウンロードして必要事項記入のうえ持参いただくか、「診療情報開示申請書(様式1号)」及び「診療情報開示申請書(様式3号)」については、窓口(医事課)にてご記入ください。
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開示請求に必要なもの
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- 本人確認書類
- マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、住民票、戸籍謄本のいずれか
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- 本人以外が請求する場合は、本人確認書類以外に下記の該当する書類
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- 法定代理人、任意後見人の場合は、それを証とするもの
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親族の場合は患者さんとの関係がわかる証明書
(※上記については、「様式2.委任状」が必要になりますのでダウンロードして必要事項記入のうえ持参いただくか、窓口で書類をお受け取りの上ご記入ください。) - 遺族(法定相続人)の場合は、それを証とするもの
- 診療情報開示申請書(様式3号)を提出する任意代理人の場合は、患者さんからの委任状。委任状は、3ヶ月以内に取得した同意書の原本。
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開示請求をお断りする場合
- 第三者の利益を害する恐れがあるとき
- 患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき
- 診療情報の開示を不適当とする相当な事由が存在するとき
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開示に係る期間
原則、請求日より14日以内に行い、書面又はお電話にて通知いたします。
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開示に係る費用
- 診療録の用紙による写し・・・(1枚)10円(税込)
- 診療録の電子媒体による写し(CD・DVD1枚)・・・1,000円 + 税
- 画像データの電子媒体による写し(CD・DVD1枚)・・・1,000円 + 税
- 面談・・・4,000円 + 税
※診療情報のお受け取りを郵送にてご希望の場合は、別途レターパックプラス(追跡)代の料金が発生します。
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受け取り
申請者以外の人が受取りに来た際は、申請者本人に確認の上、受け取りの方の身分証明書の写しをいただきます。
お問い合わせ先
ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。
医療法人相生会 福岡みらい病院 診療情報管理室
TEL:092-662-3001